
®登録商標について・・・
®登録商標について
NWWA日本ウォーターウォーク協会®の理事長である御舩が、所有する日本国内での登録商標となりますので、無断で商標を用いてのイベントなどを開催されますと商標権の侵害となります。
また、新たなアイディア・企画・プログラムなどを無断で使用することも、著作権の侵害にあたります。
★水上歩行コンテストが、びわ湖の名物と熱い想いで商標登録しております★
WATER WALK® 水上歩行® 商標 第5179750号
商標役務:科学技術の教授、放送番組の製作・演出、体験会等の興行の企画・運営・開催等の商標権です。★ウォーターボール体験等での安全危機管理のため商標登録しております★
WATER BALL® ウォーターボール® 商標 第5179749号
商標役務:音楽制作、放送番組の製作・演出、体験会・イベント等の興行の企画・運営・開催等の商標権です。★夢の水上歩行を新たな科学技術で!と熱い想いで商標登録しております★
NWWA 日本ウォーターウォーク協会® 商標 第5235701号
商標役務:水上歩行の研究・開発・科学技術の教授、環境学習・競技等の企画・運営・開催等の商標権です。大阪府で認証されている同名のNPO法人とは全く別組織であり、当方とは一切関係ありません。お間違えの無いように御注意ください。
日本国内でのウォーターボールの商標を用いての事業については、滋賀県大津市にある東証第一部上場企業オプテックス㈱グループのオーパルオプテックス㈱が事業運営する「NWWAウォーターボール®de環境体験onびわこ(琵琶湖国定公園)」と三重県志摩市の観光戦略室の志摩自然学校が事業運営する「NWWAウォーターボール®de自然体験onいせしま(伊勢志摩国立公園)」でのみ承認されおり、全国各地で開催されている体験会・イベント等については商標の無断使用となり、商標権を侵害しておりますので、心当たりのある方は当協会まで、ご連絡ください。
NWWA日本ウォーターウォーク協会®では、水上歩行の研究・開発に関する科学技術の教授・環境学習・競技イベント等の企画・運営・開催がメイン事業となるため、ウォーターボール自体のレンタル・販売はしていません。
そのために、商標登録につきましても、ビジネスをするためではなく、ウォーターボールの体験やイベント等での安心・安全第一の危機管理を確立するため、音楽・メディア・放送番組の製作・演出、体験会・イベント等の興行の企画・運営・開催等の商標権となり、他社・他団体が日本各地で行っている体験会・イベントとの相違を明確にするためのものでございます。